契約ガイドラインの説明
はじめに
契約や契約書の作成に関しては営業部門にお願いする事になりますが、注文書や見積書に開発規約約款を記入する(されている)場合もありますので内容に関しては十分に注意する必要があります。
契約書
契約合意内容を文書にしたものが契約書であり、契約書は購入者(buyer)と納入者(seller)との間の合意内容を証明するための極めて重要な手段です。
もし契約書と呼ばれる書類の正式な取り交わしがなく、かつ開発約款が記載されていない注文書(*)などに基づき業務を実施した場合には、商法・民法で定められた瑕疵担保責任、損害賠償責任などの責任を納入者が負担することになり、一般的には納入者が不利になります。
(*) 注文書自体の、または注文書から参照している正式な見積書などの裏面に開発契約約款(見積書裏面約款)が記載されているような場合には、注文書と注文請書の相互発行によって開発契約締結とすることもあります。
ソフトウェア開発契約の種類
代表的な契約形態は以下の通りです。
契約形態 |
内 容 |
請負契約 |
「ソフトウェア受託開発契約」、「業務委託契約」などと呼ばれる場合もありますが、民法第632条で規定されている「請負契約」を言います。 これは受託者(納入者)が請負目的物の完成に対する義務を負います。したがって目的物の瑕疵やその完成遅延に対しては、原則無過失でも受託者が責任を負うことになります。
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準委任契約 |
これも「ソフトウェア受託開発契約」などと呼ばれる場合があります。
民法第643条の「委任契約」にあたりますが、技術指導によるユーザ支援という事務の遂行が目的のため、同656条により「準委任契約」になります。
なお、「受託」や「委託」という用語は商取引上の用語であり、民法上の用語ではありません。したがって「ソフトウェア受託開発契約」や「システム開発委託契約」などの名称で契約する場合は、その契約が請負契約なのか準委任契約か、契約内容を確認する必要があります。
準委任契約は、受託者(納入者)が受任したサービスに対する善管注意義務(受託者の業種、業務などに応じて要求される仕事を行わなければならないという義務)のみを負う契約です。したがって受託者は、無過失の場合は瑕疵責任を負いません。
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派遣契約 |
「ソフトウェア開発要員派遣契約」などと呼ばれます。 これはソフトウェア技術者を所定の期間、決められた場所に派遣する、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)に基づく契約です。
納入者は契約で定められた能力を保有する要員を派遣する義務のみを負います。また、派遣された要員の労務管理・監督責任は購入者側にあります。
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ソフトウェア開発契約比較表
3種類の契約形態比較を以下の表にまとめています。
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請負契約 |
準委任契約 |
派遣契約 |
内容 |
システム(成果物)の完成 |
まとまった業務の委託 |
指定スキルを備えた人材の派遣 |
主な適用範囲 |
主としてシステム開発作業 |
主としてシステム企画や保守・運用作業等 |
主としてシステム開発作業の一部や保守・運用作業等 |
法規 |
民法(第632条) |
民法(第656条) |
労働者派遣法 |
業務・責任 |
請負業務の完成 |
受任したサービスに対する善管注意義務 |
契約で定めたスキルを有する要員を派遣する業務 |
指揮命令・監督責任 |
受託者 |
受託者 |
発注者 |
作業場所 |
受託者が調達 |
発注者が指定 |
発注者が指定 |
対価請求 |
完成(検収)結果による |
業務遂行後 |
派遣契約による |
対価金額(例) |
成果物に対する確定価格:一定金額 |
対象業務への対価:実働期間 × 単価 が多い |
実働期間 × 単価 が一般 |
下請けの利用 |
可能 |
原則として不可(契約に再委任可を明記しておけば可能) |
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瑕疵担保責任 |
契約に取り決めがない場合、1年間の無過失責任を負う 未完成の場合は債務不履行責任が発生し、代金は支払われない。 発注者は受託者に対して瑕疵修補請求、損害賠償請求、契約解除の責任追及が行える。 |
善管注意義務に過失があった場合のみ責任を負う。 未完成の場合でもサービスの提供に見合う報酬を得られる。 |
無(契約による) |
完成遅延 |
瑕疵担保と同様、無過失責任を負う。 |
サービスに対する契約納期がある場合に責任を負う。 |
無(契約による) |
請負契約時のポイント
- 当該契約の基になっている仕様書の特定
仕様書を特定することで、請け負う目的物(成果物)が明確になります。
なお、契約締結の前に、発注者、受託者双方合意により、対象となる仕様書の凍結が必要なことは言うまでもありません。
- 仕様変更時の取り決め
凍結された仕様書に対する変更要求は、この仕様変更時の取り決め(仕様変更手順)により処理します。これにより、変更要求の影響度合い(納期、費用、品質等)を客観的に測って、その対応を決定することができます。
- 納入(成果物,納期など)に関する取り決め
特に納期については、その延長や変更を可能にする手続きも決めておきたいところです。
- 納期遅れや、完成が不可能な場合における損害賠償などの取り決め
ペナルティや損害賠償の認定条件と損害賠償額の上限を決めておきます。
- 検収(検収期間、検収方法など)に関する取り決め
検収仕様書は、本来は発注者の責任で作成されます。
- 瑕疵担保責任
瑕疵担保期間と瑕疵に係る損害賠償額の上限を定めます。
- 成果物に対する著作権
請負契約の場合、成果物に対する著作権は受託者が有します。
しかし、著作権を発注者に帰属するようにするため、そのように著作権等の権利の条項を加えている請負契約も多く見受けられます。
その場合でも、受託者は、少なくとも製作物やそのノウハウを再利用できるような権利を留保することを条項に含めておくことが必要でしょう。
- 第三者への再委託に関する取り決め
- 機密保持に関する取り決め
- 支払いに関する取り決め
代金の支払いは、受託者のキャッシュ・フローを考慮すると、当然分割となります。
例えば、機能仕様書完成時、システム設計書完成時、最終システム納入・検収時の3分割支払いとするなど。
- 発注者の担当業務、提供資料・データの特定
それらの貸与・返却などの管理の手続きも必要です。
請負契約が適している案件
契約対象が明確に定義された成果物またはサービスである必要があります。
明確に定義されている場合には、納入者が予定を超えたコストに対してリスクを負うことになります。明確に定義されていない場合には、購入者も納入者もコスト・リスクを負う場合が通常です。
- 確実性が高く、正確な見積りができること。
- 顧客との明確な責任分担ができること。
- 成果物やサービスの仕様、品質レベル、納期などに関してコミットメントができること。
- 一般に、適用できるフェーズとしては、システム設計フェーズ、開発(ソフトウェア開発・システムテスト)フェーズなど。
準委任契約にすべき案件
請負契約の場合と逆になります。
リスクの観点でみると、契約時点でコストがどの程度掛かるか推測しにくいために、購入者にコスト・リスクが生じます。
また、納入者に対してコスト・コントロールの意識を期待しにくい面があります。
- 不確実性(リスク)が高く、正確な見積りが難しい場合
- 顧客との明確な責任分担が難しい場合
- 成果物やサービスをきちんと定義することが難しい場合
- 一般に、適用できるフェーズとしては、企画フェーズ、分析フェーズ、導入フェーズなど。
おわりに
契約に関しては営業部門ともよく確認を行い、注文時や見積もり時にも記述内容をよく確認する必要があります。